2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
日本の場合にはやっぱりそこを、まあ都市計画法の問題かもしれませんが、用途規制の、用地規制のところが非常に緩いんじゃないでしょうか。だから、土地の所有権だけやたらと強くて、その土地の用途規制のところは非常に緩い。そうすると、結局これはどんどん利益が出る方に移っていっちゃうみたいな話が出てきて、今度のカーボンニュートラルでもまた農地とか林地が減っちゃうかもしれないと。
日本の場合にはやっぱりそこを、まあ都市計画法の問題かもしれませんが、用途規制の、用地規制のところが非常に緩いんじゃないでしょうか。だから、土地の所有権だけやたらと強くて、その土地の用途規制のところは非常に緩い。そうすると、結局これはどんどん利益が出る方に移っていっちゃうみたいな話が出てきて、今度のカーボンニュートラルでもまた農地とか林地が減っちゃうかもしれないと。
都市計画法との関係で、例えば東京なんかも空洞化している地域が、元はもう住宅がいっぱい、人が増えるものだから増やしたんだけど、高齢化していなくなってマンションも空いているというところもあって、そういうところの都市計画の見直しなんかもなったときに、やっぱりそういう都市計画法の中でもそういうところは例えば農地にするだとか、そういうことなんかも含めて積極的に考えた方がいいんじゃないかというふうに前に質問したことがあるんですけれども
むしろ、もし国と地域で争いがあるのであれば、その争いを処理するしっかりとした米軍基地に関する手続法、例えば、都市計画法がありますね、都市計画法というのは、まさに手続法でありまして、縦覧とかいろいろな形で、利害関係がある住民の皆様にちゃんと意見を聞いたり情報を提供したりすることを手続として詳細に定めた上で、最後は収用するわけですよ。
他方、手続的公正性、例えば都市計画で道路を通すときに、手続ですね、都市計画法というのは手続法です、あのような、手続はちゃんと取るけれども、最後は収用するよと。この手続的公正性を確保した上で国の権限はもっともっと強くしていくんだ、これが私たち維新の会の国家ビジョンなわけでありますが、大西さん、大阪では戦っていますが、僕らのこの考え方、賛成ともう言っちゃってください。
○赤羽国務大臣 近年頻発、激甚化する水害対策につきまして、流域治水という、水系全体を俯瞰した、沿川自治体の皆さん、企業、住民の代表の皆さんが参加したハード、ソフトの対策を取るということが一つの大きな柱でございますし、都市計画法も昨年改正をさせていただいて、危険なところにはできるだけ住まわせないようにするといった概念も入っておりますし、また、今回の流域治水法の改正の中でも、下水道や雨水貯留浸透施設の整備
特に、都市開発においては、都市計画法の定める開発許可の基準等にこうした考え方をやはり反映をしていく、そういったことが大切なのではないかというふうに思います。 都市計画法の例えば第三十三条一項三号では、排水により開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていることとされておりまして、周辺への影響なども考慮すべきとなっております。
委員御指摘の、開発許可で定める排水施設の基準でございますが、開発事業者に対し、都市計画法三十三条一項三号等において、当該地域における降水量等を勘案し、開発区域内の下水を有効に排出するために必要な排水施設の設置を求めることとしております。
○国務大臣(梶山弘志君) 法律については、その中心市街地活性化法と、あと都市計画法、しっかり国交省と連携をしながらこれやっていかなくちゃならないということ、そして手法につきましても、今まで活用してきたもの、これらを総括、検討の上、必要なものを加えていく、また除いていくということになろうかと思います。
それから、避難体制というところにちょっと関わることなのでお尋ねをしたいと思うんですが、今回の都市計画法改正の中で、一団地都市安全確保拠点施設の整備というようなことが書かれておりました。この施設の整備について、どのようなことがなされるのか、教えていただければと思います。
以前、国交委員会でも同じような質問をさせていただいたことがあるんですが、その際、国交省の所管している法制度では、建築物に該当しない太陽光発電施設の開発には都市計画法の開発許可も要らないし、宅地造成等規制法に基づく工事の許可も指定された区域以外では要らないという御答弁をいただいたことがあります。
例えば、市街地調整区域内の土地の関係では都市計画法、農地許可の関係では農地法など、土地の利活用に関連する法律の方でも様々、所有者不明土地をなくしていくための取組、そこにつながる取組もしていただいているというふうに承知をしておりますけれども、そういう関連の法律も検証、検討するなどして、所有者不明土地を減らす取組を全体的に見ながらしっかりと進めていく必要があるのではないかと考えますけれども、いかがでしょうか
議員御指摘の都市計画法や農地法などの土地の利活用に関連する法律の検証や検討につきましては、それぞれの法律を所管する省庁において必要な取組がされているものと承知しております。 法務省といたしましても、民事基本法制や不動産登記行政を所管する立場から、関係省庁における取組に対して必要な協力をしてまいりたいと考えております。
工場立地法が定める緑地面積の規制は、公害問題に対する住民運動の歴史的成果であり、都市計画法が規制する工場の緑地帯は、騒音、振動等による環境保全にとどまらず、火災の延焼を遅延させる効果をももたらすものです。 本特例は、既に地域未来投資促進法で緩和された緑地規制を、工業地域のみならず、住居と隣接する地域でも大幅に緩和できるようにするものであります。
その後、都市計画法、都市再生特別措置法改正、そして今回の流域治水の整備と進んでおります。 先週末、被害に遭ったけやきの郷の、このときの水害の被害報告を聞く機会がありました。
災害に強いまちづくりといえば、昨年、災害のおそれが高い区域での開発規制の強化とか町中などの安全性などの向上を柱とする都市計画法を改正したんですね、それで都市再生法を改正した。今回のこの流域治水と含めて相乗的な効果というのをどのようにお考えか、お聞かせいただけますでしょうか。
このため、昨年、都市計画法を改正いたしまして、土砂災害特別警戒区域等の災害レッドゾーンにおきまして社会福祉施設など自己業務用施設の開発を原則禁止するなど、災害リスクの高いエリアにおける新規開発の抑制を図る措置を講じたところでございます。
都市計画法が今年六月に改正をされて、そういったところの厳格化が進んでいくというのも承知をしておりますが、その辺の認識を改めて国交省にお尋ねをしたいと思います。
一つは、都市計画法の中では市街化区域とそれから調整区域の線引きが行われることになっていまして、町として開発をする地域とそのまま残すんだという地域があろうかと思うんですが、その線引きがない自治体もかなりあって、その線引きのない自治体では住宅地の拡大がずうっと起こってしまっていて、本来であれば余り建てない方がいいなというようなところにも安価な住宅を建ててしまって流入人口を呼び寄せているというような自治体
昨年、都市計画法の改正を行いましたけれども、これによる土地利用規制が最も効果的ではあるんですけれども、やはり既存の市街地でなかなか適用が難しいところもございます。 そこで、重要な鍵を握るのが今御説明をした高台まちづくりだというふうに思います。
地方自治法に規定する共同処理制度を活用して二重行政の解消を図ろうとする場合において、都市計画法上の制約、これがあれば御紹介をいただきたいと思います。
このため、都市計画法におきましては、都市計画の種類ごとに、都道府県、指定都市、市町村のいずれが都市計画を決定する権限を有するかにつきまして明確に規定した上で、関係自治体との調整や都市計画審議会への付議などの手続を詳細に定めているところでございます。
さきの通常国会で、都市再生特別措置法の一部改正として、都市計画法の改正が行われました。災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、災害ハザードエリアからの移転促進、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりなどについて盛り込まれることとなりました。 障害者施設や老人ホームなど、要支援の利用施設がハザードエリア内に多く日本では立地しているという現実がございます。
これにつきましては、市街化調整区域というのは本来市街化を抑制すべき区域ということで、都市計画法の第三十四条というところの、開発できる場合が幾つか各号で決められております。
○政府参考人(北村知久君) 今回の民間の宅地開発につきましては、基本的には開発行為を禁止、抑制するという許可制度で対処してございますけれども、都市計画法に基づく開発許可、大規模なものは対象になりますが、小さなものが、相対的に小さなもの又はいわゆる線引きしていない都市計画については、かなりその許可が要らないものがございます。
次は、この中の都市計画法の一部改正についてお伺いをいたします。 その第一番目としては、第一次分権一括法において、市について都市計画決定に係る都道府県の同意が廃止されております。都道府県と市の協議において問題は発生していないんでしょうか。また、発生している場合があるとすれば、どのような内容で、どのような対応がなされているのか、お伺いいたします。
そのほかにも、例えば都市計画法上の計画用途の変更に該当するような事業ということでありますれば、都市計画法が採用しているような公告縦覧手続を準用したようなものを取るといったように、それぞれの事業の内容に応じて現在取られている住民の合意の確認の方法に近いものを準用しながら、一つ一つ丁寧に御意見を聞いていきたいというような運用を想定しているところでございます。
もちろん、これは都市計画法の用途地域ですから今回とは違う、それは理解をします。
農地の役割が極めて重要だ、コンパクトシティーの実現などについても農地の役割がますます重要となるという観点で今回の新たな地区制度というのが設けられるそうでありますが、実は二〇一八年に、都市計画法の改正で田園住居地域というのを設けております。